TEL. 0120-978-276
〒030-0153 青森市小館桜刈163−3
青森市では、高齢者のみの世帯、障がいのあるかたのみの世帯、母子世帯で要件に該当する世帯を対象に、業者等にお願いした屋根の雪下ろし費用の一部を助成する制度があります。
※下記の作業は対象になりませんのでご注意を
・間口除雪の費用
・個人のうち、親族が実施した屋根の雪下ろし費用
・居住していない建物の屋根の雪下ろし費用(空き家、店舗)
・車庫、物置のみの屋根の雪下ろし費用
(1)高齢者のみの世帯
65歳以上のかたのみで構成されている世帯(年齢については平成29年3月31日現在の年齢とします)
(2)障がいのあるかたのみの世帯
身体障害者手帳1級・2級・3級(3級は視覚障がいまたは内部障がいに限る)、愛護手帳Aのかたのみの世帯、精神障害者保健福祉手帳1級のかたのみの世帯
(3)母子世帯
子どもが18歳未満の母子世帯
上のいずれかの要件に該当する世帯で、下の要件の全てに該当する世帯が対象です。
・市内に住所を有し、一戸建て住宅に居住
・同一の建物に居住する全員が当該年度の市民税非課税(注)
・生活保護世帯でないこと
※今年度から、精神障害者保健福祉手帳1級のかたも対象となります。
(注)市が豪雪対策本部を設置(積雪1メートル超)した場合には、課税世帯も対象となります。
屋根の雪下ろし費用の2分の1(上限額は1シーズンにつき25,000円、上限額に達するまで申請可能)
※市が豪雪対策本部を設置(積雪1メートル超)した場合は、上限額や助成対象を拡充します。
事前登録申請書を提出してから登録決定通知が届くまでには約2週間ほどかかるそうですので、申請される方は早目の申請をお勧めいたします。
また雪下ろし作業後の申請は対象となりませんのでご注意ください。
陽気屋本舗では市の支援制度を利用される方には、作業前後の写真撮影をし、お渡しさせていただきます。また市の支援制度についても詳しく知りたい方には説明させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
持ち家に在住している高齢者・障がい者・母子世帯で、業者等に依頼できない低所得世帯を対象として、間口除雪や屋根の雪下ろしをボランティアが行います。
・間口除雪など希望(福祉の雪対策事業)
… 居住の地区社会福祉協議会へ相談
・屋根の雪下ろし希望(屋根の雪下ろし奉仕活動)
… 地域担当の民生委員へ相談
・金融機関から貸付を受けてロードヒーティング、融雪機・融雪槽を設置する際に、その利子の全部又は一部を市が負担します。
金融機関から貸付を受けて屋根融雪施設、無落雪屋根を設置する際に、その利子の全部または一部を市が負担します。
「雪に関する市民相談窓口」を12月1日(木曜日)から開設してます。
〒030-0153
青森市小館桜刈163−3
フリーダイヤル 0120-978-276
電話 017-752-6808